商標権に関する手続に必要な費用は、大きく分けると以下の3つです。

  1. 出願申請に必要な費用(出願時費用
  2. 登録が認められたときに支払う登録費 (登録時費用
  3. 登録から10年経過後に登録を延長するための費用更新時費用

ここでは、それぞれの時点で発生する費用を料金表にしました。

 

 

出願時費用+登録時費用=出願申請から登録までに最低限必要な費用

            (10年分の商標維持費を含む)

です。

 

なお、審査の過程で特許庁の見解に対する応答が必要となった場合には、別途対応手数料が発生いたします。

 

 

ここで、商標権取得において、最も重要なのは、実際の事業に対応する商品および役務(サービス)の選定です。各弁理士の技量の差が出るのは、実はここにあるといっても過言ではありません。

 

しかし、最近、見積もりだけを要求し、実際の作業は最安値の事務所に発注するというケースが見られるようになりました。見積もり時には、商品及び役務を選定しますので、本来の専門的な能力が要求される作業が無料で提供されてしまうことになります。

 

そこで、弊所では、見積書の有効期間中に弊所へ発注されない場合には、別途見積料として31,500円(消費税込)を請求させていただきます。これにより、商品または役務の選択レベルを高く維持させていただきます。

 

また、商標権は、取得して初めて意味を持つものです。単に商標登録出願をしただけでは、出願にかかる商標を使用する意思があることを公開したに過ぎません。つまり、もし同じ商標に関する商標権者がいたら、あなたをマークし続けることになります。

 

ですから、出願前に先行商標の存在を含めた調査をきちんと行うことが重要です。調査結果を踏まえて事前に権利取得の可能性を含めて判断するには、専門家としての知識や経験が必要です。

 

弊所では、弁理士の専門的能力を発揮する部分で費用を発生させるという、専門職の基本に立ち返り、皆さんのニーズにきめ細かく対応することをお約束します